専任技術者はよその会社で役員に就いている方はなれません
最近、いくつもの会社の役員さんになっていらっしゃる方が本当に多い。
先に書いておくと建設業許可を取りたい会社以外で取締役など役員に就いていると、残念ながらその方を専任技術者として許可を受けることはできません。
勿論、会社として許可を受けられないわけでは無くて、その方以外の方が専任技術者になれば全く問題ありません。
ちゃんと要件を満たせればしっかりと許可を受けることはできますよ。
資格を持っているからとそれだけでは安心できない
建設業許可を取ってよなんてご依頼をいただいた際には、我々としても経管や専技の要件を満たせる人がいるのかどうなのかは真っ先に気になります。
そこでひとまずは軽~く「専技の要件満たせる人はいますか?」なんて聞いてみたりするのですが、「資格持ってるから全然OK」なんて回答をいただいても、その場では安心できません。
本当に最近多いんです、いくつもの会社を経営している社長さんや取締役になっておられる方々。
とってもビジネスにアグレッシブで憧れるし尊敬はしてしまうのですが、建設業許可を取るという点においてはちょっと注意が必要です。
繰り返しますが群馬県知事許可の建設業許可を受ける場合には、少なくとも専任技術者さんは許可を受ける会社に常勤専従で他の会社の役員になっていないことが条件です。
どんな上位資格を持っていても専任技術者にはなれませんから許可を受ける際にはくれぐれも注意してくださいね。
その取締役しか専任技術者になれる人がいない場合はどうしたら良いか!?
答えは単純。
建設業許可を受けたい会社以外の取締役は辞任しましょう。
そんな簡単なことではないのは重々承知の上ですが、どうしても専任技術者に就任して許可を受けたいのであればこの方法しかありません。
もしくは現在いる従業員さんに資格を取ってもらうか、資格を持っている方を新たに雇い入れるか。
許可業種によっては実務経験を持っている方を雇い入れるなんてのも手かもしれませんね。
ただ、この場合にはちょっと実務経験の証明が難しかったりするかもしれませんが。
あくまでも群馬県知事許可でのルールを書いてます
一応、断っておきますが、このページは群馬県知事許可を受けたい場合のルールを書いてますので他の都道府県は知りません。
なんて、いい加減なんだと言われてしまうかもしれませんが、実際に他の会社の取締役になっている場合でも非常勤である場合には就任可としている地域もあるようです。
実際に許可を受けたい許可権者(実際には○○県庁などの担当窓口)に良く確認してから準備してくださいね。
お盆も明けたし溜まった書類を片付けましょうかね^^