建設業許可を受けるためには建設業を経営していた証明が必要
建設業許可を取るには建設業者として経営を行っていたことを書類で証明しなくてはなりません。
ここ最近は急ぎの案件が多かったので、ただただ書類をかき集めたり、ハンコ貰うにも頭を下げてなんてやってました。
そんな中、随分と前から許可が欲しいと言い続けてこられた業者さんの案件を処理する中で、今になってやっぱ重要だなと思ったので情報をお裾分けします。
許可行政に携わっている役所の人とか、行政書士さんとかだと何を今更という感じでしょうが、遠い将来に許可を取りたいと夢見る方々のお手伝いも我々の大事な仕事。
やっぱり記録を残すって重要です。
経営経験を証明するのは主に確定申告と契約書
一旗揚げてやろうと建設業界にて独立された皆様。
いつか建設業許可を取って派手にやってやろうと思っていらっしゃる方もおられることでしょう。
そもそも時代の流れからか建設業許可が無ければ勝負にならなくなる日も近いかもしれません。
大袈裟かもしれませんが、そう思って日々、皆さんのお手伝いをさせていただいております。
建設業許可を取るためには各種の要件をクリアすることが大前提なのですが、これを証明する術は結局、書類です。
どんなに経験のある経営者でも、多くの実績がある技術者でも証明する書類が出てこなければ無いのと一緒です。
悲惨な話ですが、本当の話です。
ただ、これを肝に銘じておくことで、いざ許可が必要となった際に絶対に役に立つと思います。
行政書士に払う費用だって節約できるかもしれませんよ。
当たり前だけど個人事業者は必ず確定申告をして税金を払いましょう!
全くの新規で始めた個人事業者の場合、経営経験を証明するためには確定申告をしていた事実しかありません。
厳密に言えば「しか」という言い方は正しくありませんが、よその会社で取締役になってたよなどという個人事業主は極めて稀でしょう。
そうなると建設業者として事業を運営し、そこそこの売り上げを上げて確定申告をしていた「証拠」が極めて重要です。
時折、見た目は個人事業でありながら、どこかの会社から給与を貰って確定申告していたなんて方もいらっしゃいますが、自分が事業者となって上げた収益の申告と、給与として貰った収益の申告は結果として大きな差を生みます。
将来、建設業許可を取りたいと思うなら給与ではなく、しっかりと請負契約書を取り交わして事業としてお金を貰いましょう。
そして、商売人として確定申告です。
請負契約書や注文書は証拠として十分に利用できます。ただ、内容には注意。
建設業を営む上で請負契約書などの締結は必須。
是非、しっかりと行ってください。
これが後々、建設業許可を取る際にもとっても役に立ちます。
ただ、せっかく契約書などを取り交わしても、内容が明確でないとちょっと話が変わってきます。
ここで、ポイント。
建設業許可を取得するための証拠として使いたいのであれば、
- 工事名には具体的な内容を入れてもらいましょう!
- 契約日は絶対!予定工期もしっかりと入れておくことをおススメします。
- 発注者のハンコは会社印や事業者印で担当者の認印だけってパターンは避ける。
- 念のため、注文先として自分の会社名が記載されているかも確認。
最近は、契約書の重要性を建設業者さんの多くが理解されてますから、お願いすればやってくれる会社さんも多いような気がします。
仮にやってくれないなら、法律で決まってるんだからやってくれと強く言って欲しい所ではありますが、実際にはそうも行かないかもしれません。
それでも、許可のためには何とかして証拠を残さなくてはなりませんから、必死にお願いをしてみるとか頑張ってみましょう。
どうしても難しい場合。
そんな時は、自分でも何かしらの証拠を残しておくことをおススメします。工事一覧などを作って詳細を書いておくとか。
そして、自分で作った請求書や領収書と入金があったことを証明できる通帳を保管しておきましょう。
通帳などもいっぱいになったからと放り投げてはいけません。
これをしたからと言って、それがそのまま証拠として採用されるとは限りませんが、結構活きることも多いです。
事実は宝物。
大切に保管しておけば、きっと良いことがありますよ^^