建設業法に抵触する請負契約書は分けて押印・・

先日、いただいた匿名による電話でのご相談。

弊所では初回に限り一般的なご相談であれば、無料にて対応をさせていただいております。

結構、これが好評で多くの方よりお電話やメールをいただくわけですが、一つだけ条件があって匿名でのご相談はお受けしておりません。

これは回答の内容が犯罪に悪用されたり、他の会社への迷惑になったりすることが多いと仲間内から助言してもらってのことです。

我々には守秘義務があるので、お名前を公言したり、営業に利用したりすることはありません。

それでも、時々、パンチの利いたあんちゃんから、「無料相談と書いてあんやろ」とのお言葉をいただくことも。

いくら商売と言えども、聞く態度ではありませんよね。

ちなみにこういう電話はいつも関西。

関西は対応していないのに・・。

対応に困って一応、話を聞いてみたところ、やはり内容はそれなりのものでした。

前置きが長くなりましたが、このあんちゃんからのご相談の内容は、デカイ工事を請けているけれども、さすがにやばくなってきたので許可を取りたいとの内容のもの。

そもそも、こんな口調の方が法律なんて意識しているのかと「???」が全開でしたが、相談に乗ってみました。

契約書は5~6枚に分けているから一応は法に触れていないとのこと

内容を聞くとどうやらウン千万円の工事を無許可で請け負っているようでした。

ただ、契約書は複数枚に分けて書いてもらっているから現時点では法に触れていないが、面倒だとのことでした。

これって本当に法に触れていないのでしょうか??

勿論、ダメですよね。

そんなことが許されるのであれば、許可なんていらなくなってしまいます。

一つの工事の契約書や注文書を何枚に分けたところで一つの工事であることに変わりはありません。

まぁ、なんとなく気分的には違うのかもしれませんが・・。

時々、許可業種毎に契約書を分けてという方もいるが、これもダメ

実はこの手のご相談は少なくはないのですが、同じような内容で、一つの工事を許可業種毎に分けてなんてことを言われることがありますが、これもダメです。

複数の許可業種に跨るような内容の工事を一体的に請け負った際にはやはり一つの工事です。

許可業種毎に分けることで一見、法に触れない契約書に見えるのかもしれませんが、ここは気を付けましょうね。

本当に法令順守を心がけるのであれば、500万円に近い工事が出てきた時点でしっかりと許可を受ける準備をしなくてはなりません。

ちなみに本当に全く別々の工事として請け負っている場合には、それは問題ありません。

あくまでも事実に基づく契約が必要です。

建設業においては許可業種を跨っての契約となる場合には一番比率の大きな工事に振り分けるルールがありますから、やはり大きな工事を請負いたいのであれば許可をしっかりと受けて体制を整えておきましょうね。

さてさて恒例のメシネタ。

先日、建設業許可を受けている某会社さんが営業所を新設するとのことで軽井沢へ。

仕事サボって星野リゾートで飯食ってきましたよ^^

軽井沢の建設業許可営業所近くのかつ丼

かつ丼大好き。

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