どの許可業種で許可を受ければ良いのかわからない

いやぁ、この許可業種の分類についてはとっても迷う大変なテーマですよね。

決算届なんかを作る時も業者さんにどんな工事だったのかを確認しても、それだけでは??だったり。

これ新たに建設業許可を受ける際にも非常に重要なテーマで時々、許可が取れれば許可業種なんて何でもいいよなどと言う横暴を仰る方もおられますが、とんでもございません。

建設業許可には許可業種が29種に分けられてますから、全然関係ない許可業種で許可を受けたって正直、意味ないです。

だからこそ慎重に吟味して建設業者として運営するために必要な許可業種は何かを明確にした上で、その工事業の許可を目指すわけです。

さてさて、先日許可を受けた案件。

かなり打ち合わせに時間を掛けました。

群馬の建設業許可

工事一覧を拝見し許可業種を選定したわけですが、類似する許可業種に分類されるものばかり。

そんなことなら関連する許可業種は根こそぎ取ってしまいましょうよとご提案。

これがまた簡単には行かないわけですが。

まずは役員と従業員がどんな資格を持っているかをヒアリング

今回、申請した許可は一般建設業。

社長の役員経験も随分と長い会社だったので、専任技術者の要件さえ満たせればいくつでも許可業種はいけちゃう案件です。

皆様にお集まりいただき資格の発表会。

でも、建設業許可に活用できそうな資格やら技能検定やらの名前が出てこない・・。

結局、社長の持っていた施工管理技士の資格が有効なのみで特に収穫はありません。

困ったなぁと皆さんの空気がちょっと悪い。

そんな時は従業員さんの建設業に携わった経験を確認してみましょう

一般建設業許可の場合、基本的には10年以上の実務経験を証明できれば、専任技術者として就任が可能です。

許可を取る会社が例えば土木系の会社だったとしても、以前の会社で内装工事とかの実務経験がある方が在籍していれば内装の許可を受けることだってできてしまいます。

まぁ、実務経験証明って思っている以上に大変なので、避けて通りたい道ではありますがプロとしてはそんなことも言ってられません。

今回もそこにかけてみることに。

まずは自社での過去に請負った工事を全て洗い出してどの程度の実務経験が証明できるのかをチェック。

そして足りない分は以前に勤めていた親方に協力してもらって請け負った工事を洗い出してハンコ貰って。

とっても優しい親方で思ってた以上にスムーズに進んだなぁという感想です。

ここまでしてもらってコーヒー1本にて申し訳ない限りですが・・。

実務経験証明の場合には期間の重複だけは気を付けましょう

今回は周りの協力もあって紛らわしく判断に迷う許可業種は根こそぎ取れました。

同じような境遇にいらっしゃる方はちょっと大変でテクニックとかも必要だったりしますが、是非、参考にしていただき取れるだけ取っちゃった方が良いかと思いますよ。

ちなみに実務経験による専任技術者への就任の際には、実務を証明する期間が重複することができません。

証明する10年の間に複数の業種の実務経験を積んだとしても、認められるのは1つのみ。

だから実務経験で証明できるのは実質3業種くらいまでですかね。

20歳から働き始めたとして30年と言ったら50歳。まだいけるかな。

なんか見ていて面倒そうだなと思った方は↓↓↓を押してお電話くださいね。

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