数十年ぶりに新たに加わった解体工事業
従来の建設業許可28業種から平成28年の法改正により1業種増えて29業種体制となりました。
登録制度こそ発足していたものの建設業許可としての独立した区分が存在していなかった「解体工事業」が新設されたのです。
これに伴って経過措置等が設けられ、経営業務の管理責任者としての要件、専任技術者としての要件、実際に工事を行う際の配置など今時点では非常に複雑な取扱い状況が続いております。
これから年月が流れることによって、法改正前の経験をもとに許可を受けたい方、法改正後の経験しか持ち合わせていない方など様々な経験を積まれた方が許可取得を目指すことでしょう。
そこで、新設された「解体工事業」の許可取得を目指す際の要件の一つ、経営業務の管理責任者として就任する場合にはどんな注意点があるのかを中心に考えます。
経営者としての経験が5年以上6年未満の場合の経営業務の管理責任者
解体工事業に限らず建設業許可を取得する際の経営業務の管理責任者は建設業者としての経営経験がとても重要です。
全部で29業種ある許可業種の中で、取りたい業種について5年以上の経営者経験があればこれは認められます。
例えば、解体工事業を取得したい場合で、解体工事業者として5年以上の経営経験がある場合などが該当します。
しかし、この経験にて許可を取得するのであれば、あくまでも解体工事業のみの経営業務の管理責任者となれるのであって、その他の許可業種を取得することはできません。
新規開業して一日も早くに建設業許可を取りたいと願ってこられた方々においては、5年を経過した日を待って、この経験にて1業種にて許可を受けることが多いかと思います。
経営者としての経験が6年以上あるのなら解体工事業にこだわる必要は無い
前述の5年経験に対し、建設業を経営していた経験が6年を超えていれば、例え6年の経験が全て大工工事業だったとしても解体工事業を取得することができます。(当然、専任技術者の要件は別に満たさなくてはなりませんが)
勿論、解体工事業者として6年以上の経験があれば解体工事業だけを取得することもできますが、専任技術者の要件を満たすことができる方が在籍しているのであれば、極端な話、29業種の全てを一気に取得することだってできるのです。
裏を返せば、今まで全く解体工事業を請負ってこなかった会社においても、適切な専任技術者を配備することで許可を受けることができてしまうのです。
そんなこともあって、建設業許可を取得する際には6年経験を活用して許可を受けるべきだと推奨はしておりますが、開業からずっと待って来られた方に取っては一日も早くと願うばかり。
そんな時は5年経験で単品の許可を取って、1年経ったら業種追加申請を行いましょう!!
法改正前の解体工事業者としての経営経験はとび土工工事業も兼ねている
昔から建設業を営んでおられる経営者の方に特に覚えておいていただくと良い情報として「平成28年5月」というキーワード。
実はこの1ヶ月後の平成28年6月より法改正が行われており、平成28年5月までは旧法令での運用がなされていた最後の月です。
この月まで解体工事業は現存する「とび土工工事業」に分類されている工事でした。
500万円を超える解体工事を請け負って来られた会社では「とび土工工事業」にて建設業許可を受けて工事を行ってきたわけです。
ですから法改正前の解体工事業はとび土工工事業の一部。
これ故に、平成28年5月までの「解体工事業」としての経験は「解体工事業」と「とび土工工事業」の両方の経営経験としてカウントすることができるとされております。
どういうことが言えるかと言うと、建設業者としての経営経験が5年しか無い場合でも、その経験が平成28年5月までのもので、解体工事業者としての経験であれば、まとめて「解体工事業」と「とび土工工事業」を取得することができてしまうのです。
通常は5年経験では原則として経験を積んだ1業種しか取れないと説明をしましたが、この特例により5年経験でまとめて2業種が取れてしまうチャンスです。
該当する方は是非、チャレンジしてみてくださいね。
経験があってもダメ!?建設リサイクル法施工以降の解体工事は必ず登録が必要
一般的に500万円を超えない建設工事は許可を取得する必要はありません。
しかし、解体工事業においては別の法律により金額の大小に関わらず工事を行う都道府県にて登録をしなくてはならないという決まりがあります。
これが解体工事業者登録などと呼ばれているものなのですが、登録せずに解体工事を行うことは、例え1万円の工事であっても認められません。
このことから、経営業務の管理責任者としての経営経験を解体工事業者としての経験にて証明する場合には、登録されていることが必須です。
事実として長く工事を請け負って来られたとしても、登録されていない状態にて請負った工事は全て違法行為に過ぎず、経営経験として認めてもらうことはできません。
もしも、現在、無登録にて解体工事を請け負っている会社の方がおられるのであれば、是非とも解体工事業者登録をご覧の上、急ぎ登録しましょう。
法施工前の解体工事は登録不要でも契約書などの証拠は必須
無登録であっても認められる期間もあるのです。
この辺りが微妙に複雑だったりするのですが、解体工事業者登録を定めた法令の施行が平成14年4月。
それまでは解体工事も他の許可業種と同様に500万円に満たない工事であれば許可を受けずに請け負うことが可能でした。
つまりは平成14年3月までに請負った解体工事は登録制度に縛られることなく経営経験として活用することが可能です。
それでも、工事を請け負った事実は証明しなくはなりませんから、契約書などは無くさないようにしておきたいですね。
解体工事業として経験が認められない場合でもあと1年あれば行けることもある
急いで許可を取りたい5年目の経営者さん。
頑張って試行錯誤したけど、未登録の時期があったり、書類が出てこなかったり解体工事業の証明は難しそうだ!という場合。
これはあくまでも弊所での経験則での情報ですが、解体工事を行っている会社だと、土工工事や足場工事を行っていることがとっても多いです。
これらは「とび土工工事業」に該当するのですが、これであれば登録などは求められません。
あと1年ガマンして、とび土工工事業者としての6年経験で解体工事業を取得することだってできるわけです。
それでも早く取りたいんだ!!って経営者さん。
いきなり役所に飛び込むのは不安でしょうから、行政書士に相談してみましょうね!