建築工事業とは

建築工事業とは、総合的な企画や指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。

何やらわかりにくい内容ですが、要は建物やその他の建築物を一から建築する際に、大元となって様々な工事の企画、調整、管理などを請負う工事です。

具体例としてはマイホームなどの建築を請け負って施工している一○工務店や積○ハウス、タ○ホームなどが該当します。

建物などを建築する際には、こういった会社が総合的に企画、管理し大工工事、内装工事、屋根工事、配管工事といったそれぞれの専門的な工事の段取りや手配をすることで最終的に一つの建物が問題無く建つことを信用して施主(建物建築を依頼する人)は発注するわけです。

従って、施主から直接工事の依頼を受けた元請となる建設業者が受けるべき許可業種が建築工事業であり、直接請負って総合的な管理をするという観点から原則として下請としての立場での建築工事業はあり得ないと言えます。

建築工事業に分類される主な建設工事の内容

建築工事業は建設業許可手続き上の略称として「建」として表されます。

建築工事業に分類される主な建設工事の例は以下のとおりです。

建築工事業の主な建設工事具体例

  1. マイホーム建築に係る施主よりの請負工事
  2. マンション建築に係る施主よりの請負工事
  3. アパート建築に係る施主よりの請負工事

建築工事業の専任技術者として就任するためには

建築工事業における専任技術者に就任するために必要となる国家資格や工業高校、工業大学などにおける指定学科にはどのようなものがあるのでしょうか。

一つ一つを見ていきましょう。

尚、建築工事業は特定建設業許可における7業種に該当します。

従って、一級の資格等もしくは大臣が認定した者以外の者が専任技術者となることはできませんのでご注意ください。

国家資格等により建築工事業の専任技術者に就任する場合

専任技術者として就任するために必要となる国家資格等は下記のとおりです。

建築工事業の専任技術者となれる国家資格等

  1. 一級建築施工管理技士(◎)
  2. 二級建築施工管理技士(建築)
  3. 一級建築士(◎)
  4. 二級建築士

 ※ 建築工事業は特定建設業7業種です。
※ ◎の付いた資格者は特定建設業の専任技術者となることができる資格です。

実務経験により建築工事業の専任技術者に就任する場合の経験期間短縮が可能な指定学科

工業高校や工業大学などの指定学科を卒業した者は、実務経験による専任技術者への就任に係る経験年数を短縮することが可能となっております。

建築工事業における指定学科は以下のとおりです。

指定学科一覧
建築工事業 建築学又は都市工学に関する学科
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