電気工事業とは

電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事とされています。

良くある工事内容としては電気配線を整える工事や建造物内に引き込む工事などがありますが、住宅などにおけるエアコン設置工事など電気工事と勘違いされやすいものの主となる内容が電気工事ではないものもあるために、分類には注意が必要です。

この電気工事業を自社にて施工する場合には、必ず電気工事士の配置が必要となるなど、技術者の配置についても注意が必要となる許可業種です。

電気工事業に分類される主な建設工事の内容

電気工事業は建設業許可手続き上の略称として「電」として表されます。

電気工事業に分類される主な建設工事の例は以下のとおりです。

電気工事業の主な建設工事の具体例

  1. 発電設備工事
  2. 送配電線工事
  3. 引込線工事
  4. 変電設備工事
  5. 構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)
  6. 照明設備工事
  7. 電車線工事
  8. 信号設備工事
  9. ネオン装置工事

電気工事業の専任技術者として就任するためには

電気工事業における専任技術者に就任するために必要となる国家資格や工業高校、工業大学などにおける指定学科にはどのようなものがあるのでしょうか。

一つ一つを見ていきましょう。

尚、電気工事業は特定建設業許可における7業種に該当します。

従って、一級の資格等もしくは大臣が認定した者以外の者が専任技術者となることはできませんのでご注意ください。

国家資格等により電気工事業の専任技術者に就任する場合

専任技術者として就任するために必要となる国家資格等は下記のとおりです。

電気工事業の専任技術者となれる国家資格等

  1. 一級電気工事施工管理技士(◎)
  2. 二級電気工事施工管理技士
  3. 建設・総合技術監理(建設)技術士試験合格者(◎)
  4. 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士試験合格者(◎)
  5. 電気電子・総合技術監理(電気電子)技術士試験合格者(◎)
  6. 第一種電気工事士
  7. 第二種電気工事士(★3年)
  8. 電気主任技術者(第1種~第3種)(★5年)
  9. 建築設備士(民間資格)(★1年)
  10. 一級計装士(民間資格)(★1年)
  11. 登録電気工事基幹技術者

 ※ 電気工事業は特定建設業7業種です。
※ ◎の付いた資格者は特定建設業の専任技術者となることができる資格です。
※ ★の付いた資格者は資格取得後に記載年数の実務経験が必要です。

実務経験により電気工事業の専任技術者に就任する場合の経験期間短縮が可能な指定学科

工業高校や工業大学などの指定学科を卒業した者は、実務経験による専任技術者への就任に係る経験年数を短縮することが可能となっております。

電気工事業における指定学科は以下のとおりです。

指定学科一覧
電気工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科

電気工事業の実務経験による専任技術者就任の要注意事項

電気工事業においても建設業法上は10年以上の実務経験を基に専任技術者への就任が可能とされています。しかしながら、関連する法令によって電気工事を施工するためには電気工事士でなければならないとされていることから、実務経験を積むには電気工事士の資格を持っている必要があると判断をされていることが一般的で、電気工事業に関しては無資格者による実務経験証明での専任技術者就任を認めていない行政庁も多いようです。しかし、建設工事の実務経験には実際に施工を行った経験だけでは無く、監理した経験やそもそも家庭用電化製品の据付けに係る電気工事等については法令上、何らの制限を受けておりませんので認められる余地はあると考えます。いずれにせよ、電気工事業については特殊で単純な実務経験は認められない可能性があるということを覚えておきましょう。

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