消防施設工事業とは

消防施設工事業とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し又は工作物に取付ける工事とされております。

屋内消火栓、スプリンクラー、避難用はしごなどの設備を設置し取付ける工事が代表的ですが、あくまでも火災などの不足の事態に備えた設備であり、常時利用が可能な設備などは他の専門工事にて処理されることが多いです。

例えば避難はしごは火災等による避難の際に垂らして利用するものですが、避難階段などは避難時以外においても利用することが可能なため、鋼構造物などにて処理されることが一般的です。

消防施設工事業に分類される主な建設工事の内容

消防施設工事業は建設業許可手続き上の略称として「消」として表されます。

消防施設工事業に分類される主な建設工事の例は以下のとおりです。

消防施設工事業の主な建設工事の具体例

  1. 屋内消火栓設置工事
  2. スプリンクラー設置工事
  3. 水噴霧消火設備工事
  4. 泡消火設備工事
  5. 不燃性ガス消化設備工事
  6. 蒸発性液体消火設備工事
  7. 粉末消火設備工事
  8. 屋外消火栓設置工事
  9. 動力消防ポンプ設置工事
  10. 火災報知設備設置工事
  11. 漏電火災警報器設置工事
  12. 非常警報設備工事
  13. 金属製避難はしご設置工事
  14. 救助袋設置工事
  15. 緩降機設置工事
  16. 避難橋設置工事
  17. 排煙設備設置工事

消防施設工事業の専任技術者として就任するためには

消防施設工事業における専任技術者に就任するために必要となる国家資格や工業高校、工業大学などにおける指定学科にはどのようなものがあるのでしょうか。

一つ一つを見ていきましょう。

国家資格等により消防施設工事業の専任技術者に就任する場合

専任技術者として就任するために必要となる国家資格等は下記のとおりです。

消防施設工事業の専任技術者となれる国家資格等

  1. 甲種消防設備士
  2. 乙種消防設備士
  3. 登録消火設備基幹技能者

実務経験により消防施設工事業の専任技術者に就任する場合の経験期間短縮が可能な指定学科

工業高校や工業大学などの指定学科を卒業した者は、実務経験による専任技術者への就任に係る経験年数を短縮することが可能となっております。

消防施設工事業における指定学科は以下のとおりです。

指定学科
消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

消防施設工事業の実務経験による専任技術者就任の要注意事項

消防施設工事業においても建設業法上は10年以上の実務経験を基に専任技術者への就任が可能とされています。しかしながら、関連する法令によって消防施設工事を施工するためには消防設備士でなければならないとされていることから、実務経験を積むには消防設備士等の資格を持っている必要があると判断をされていることが一般的で、消防施設工事業に関しては無資格者による実務経験証明での専任技術者就任を認めていない行政庁も多いようです。しかし、建設工事の実務経験には実際に施工を行った経験だけでは無く、監理した経験も含まれるとされていることから認められる余地が全く無いとは言えません。管轄する行政庁と良く相談し専任技術者として認められるか否かの判断を仰ぐことが賢明です。消防施設工事業については単純な実務経験は認められない可能性があるということは抑えておきましょう。

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