舗装工事業とは

舗装工事業とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事とされています。

道路や敷地などの地面部分にアスファルトなどを用いて舗装する工事を舗装工事と言いますから、非常にわかりやす許可業種であるかと思います。

尚、人工芝等を地面に敷き詰める(貼り付ける)際に、アスファルト等により舗装した上に施工する場合には舗装工事業に該当するとされております。

舗装工事業に分類される主な建設工事の内容

舗装工事業は建設業許可手続き上の略称として「舗」として表されます。

舗装工事業に分類される主な建設工事の例は以下のとおりです。

舗装工事業の主な建設工事の具体例

  1. アスファルト舗装工事
  2. コンクリート舗装工事
  3. ブロック舗装工事
  4. 路盤築造工事

舗装工事業の専任技術者として就任するためには

舗装工事業における専任技術者に就任するために必要となる国家資格や工業高校、工業大学などにおける指定学科にはどのようなものがあるのでしょうか。

一つ一つを見ていきましょう。

尚、舗装工事業は特定建設業許可における7業種に該当します。

従って、一級の資格等もしくは大臣が認定した者以外の者が専任技術者となることはできませんのでご注意ください。

国家資格等により舗装工事業の専任技術者に就任する場合

専任技術者として就任するために必要となる国家資格等は下記のとおりです。

舗装工事業の専任技術者となれる国家資格等

  1. 一級建設機械施工技士(◎)
  2. 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  3. 一級土木施工管理技士(◎)
  4. 二級土木施工管理技士(土木)
  5. 建設・総合技術監理(建設)技術士試験合格者(◎)
  6. 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士試験合格者(◎)
  7. 登録運動施設基幹技能者

 ※ 舗装工事業は特定建設業7業種です。
※ ◎の付いた資格者は特定建設業の専任技術者となることができる資格です。

実務経験により舗装工事業の専任技術者に就任する場合の経験期間短縮が可能な指定学科

工業高校や工業大学などの指定学科を卒業した者は、実務経験による専任技術者への就任に係る経験年数を短縮することが可能となっております。

舗装工事業における指定学科は以下のとおりです。

指定学科
舗装工事業 土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

※ 表中の土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。

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