鋼構造物工事業とは

鋼構造物工事業とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事とされています。

非常にイメージしやすい工事の一つに橋梁工事(橋を造る工事)が挙げられますが、そのほかにも鋼材を用いて鉄骨の製作や設置物の製作、加工などを含め設置までを一貫として請負う工事を鋼構造物工事業として分類しています。

既に加工済みの鉄骨を組み立てるだけの工事や、単に看板を設置するだけの工事などは鋼構造物工事業には該当しませんので分類には注意してください。

鋼構造物工事業に分類される主な建設工事の内容

鋼構造物工事業は建設業許可手続き上の略称として「鋼」として表されます。

鋼構造物工事業に分類される主な建設工事の例は以下のとおりです。

鋼構造物工事業の主な建設工事の具体例

  1. 鉄骨工事
  2. 橋梁工事
  3. 鉄塔工事
  4. 石油貯蔵用タンク設置工事
  5. ガス貯蔵用タンク設置工事
  6. 屋外広告工事
  7. 閘門の門扉設置工事
  8. 水門の門扉設置工事

鋼構造物工事業の専任技術者として就任するためには

鋼構造物工事業における専任技術者に就任するために必要となる国家資格や工業高校、工業大学などにおける指定学科にはどのようなものがあるのでしょうか。

一つ一つを見ていきましょう。

尚、鋼構造物工事業は特定建設業許可における7業種に該当します。

従って、一級の資格等もしくは大臣が認定した者以外の者が専任技術者となることはできませんのでご注意ください。

国家資格等により鋼構造物工事業の専任技術者に就任する場合

専任技術者として就任するために必要となる国家資格等は下記のとおりです。

鋼構造物工事業の専任技術者となれる国家資格等

  1. 一級土木施工管理技士(◎)
  2. 二級土木施工管理技士(土木)
  3. 一級建築施工管理技士(◎)
  4. 二級建築施工管理技士(躯体)
  5. 一級建築士(◎)
  6. 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士試験合格者(◎)
  7. 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐技能検定合格者
  8. 登録橋梁基幹技能者

 ※ 鋼構造物工事業は特定建設業7業種です。
※ ◎の付いた資格者は特定建設業の専任技術者となることができる資格です。

実務経験により鋼構造物工事業の専任技術者に就任する場合の経験期間短縮が可能な指定学科

工業高校や工業大学などの指定学科を卒業した者は、実務経験による専任技術者への就任に係る経験年数を短縮することが可能となっております。

鋼構造物工事業における指定学科は以下のとおりです。

指定学科一覧
鋼構造物工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

※ 表中の土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。

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