水道施設工事業とは

水道施設工事業とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事とされております。

管工事業と混同しやすく分類が難しいものも多いのですが、住宅や店舗などの敷地内の配管工事や引込む工事は管工事、各家庭などに配水するための大元の管を施工する工事が水道施設工事業と分類されています。

水道施設工事業に分類される主な建設工事の内容

水道施設工事業は建設業許可手続き上の略称として「水」として表されます。

水道施設工事業に分類される主な建設工事の例は以下のとおりです。

水道施設工事業の主な建設工事の具体例

  1. 取水施設工事
  2. 浄水施設工事
  3. 配水施設工事
  4. 下水処理設備工事

水道施設工事業の専任技術者として就任するためには

水道施設工事業における専任技術者に就任するために必要となる国家資格や工業高校、工業大学などにおける指定学科にはどのようなものがあるのでしょうか。

一つ一つを見ていきましょう。

国家資格等により水道施設工事業の専任技術者に就任する場合

専任技術者として就任するために必要となる国家資格等は下記のとおりです。

水道施設工事業の専任技術者となれる国家資格等

  1. 一級土木施工管理技士(◎)
  2. 二級土木施工管理技士(土木)
  3. 上下水道・総合技術監理(土木水道)技術士試験合格者(◎)
  4. 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)技術士試験合格者(◎)
  5. 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)技術士試験合格者(◎)
  6. 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)技術士資格合格者(◎)

 ※ ◎の付いた資格者は特定建設業において資格のみで専任技術者となることができます。

実務経験により水道施設工事業の専任技術者に就任する場合の経験期間短縮が可能な指定学科

工業高校や工業大学などの指定学科を卒業した者は、実務経験による専任技術者への就任に係る経験年数を短縮することが可能となっております。

水道施設工事業における指定学科は以下のとおりです。

指定学科
水道施設工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

※ 表中の土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。

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